バーチャルとかYouTubeって版権?何也?
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バーチャルとかYouTubeって版権?何也?
うーん、実在するYouTuberなら版権、オリキャラがYouTuberならちがうかな~
特定のサービスを提供するにあたり、目印たる名称になっている事、ってのが条件だったかと。
なので、広義ではYouTuberもバーチャルも版権と言っていいんじゃなかろうか
そもそも法律に則るのであれば版権って言葉自体あやふやなんだけど